産業廃棄物処分業

平成13年6月に島根県知事より産業廃棄物処分業の許可(中間処理・木くず)を受け、産業廃棄物処分事業(木質系リサイクル事業)を開始しました。

家屋等を解体する際に排出される建築廃材(木材)や造成工事による支障木の伐採材(枝葉、幹及び根株)を自社の八戸リサイクルセンターで引き受け、自走式木材破砕機にて細かく破砕します。処理後の利用用途によっては2次または3次破砕処理(さらに細かくする)を行います。

処理後の廃棄物は、コンポスト資材(堆肥)、マルチング材(土壌改良資材)、製紙会社向けボイラー燃料及び法面吹付基盤材にリサイクルされます。

産業廃棄物処分業許可証について

次のとおり、島根県知事より許可を受けています。

許可番号3220077483
許可の年月日平成28年6月21日
許可の有効期限平成33年6月20日
事業の区分破砕(移動式)
産業廃棄物の種類木くず 以上1品目
石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く

詳細は、産業廃棄物処分業許可証の写し(PDF形式)のとおりです。

産業廃棄物(木くず)処分の基本的な手続きの流れ(処分のみの場合)

次の書類を準備し、必要事項に記入、押印し、収入印紙を貼付してください。

建設廃棄物処理委託契約書
マニフェスト

印紙税額の注意!
建設廃棄物処理委託契約書にも記載しておりますが、収集運搬と処分とも1社が行う場合は、収集運搬若しくは処分のいずれか合計予定金額の高い方に対して該当する印紙税額を貼ってください。

事務所で受け付け
上記書類をご持参の上、事務所で受け付け願います。
産業廃棄物(木くず)の量の計測
産業廃棄物(木くず)の種類に応じて、次のとおり計測します。
・幹、枝葉、根株は担当社員がメジャーにて体積を計測します。
・建築廃材はトラックスケールにて重量を測定します。事務所の下へ車を移動願います。
運搬
八戸リサイクルセンターへ運搬願います。

持ち込む際の注意!
弊社の処分場は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により木くずのみの処理を許可されていますが、持ち込まれる建築廃材の中には木くず以外の異物(プラスチックくず、鉄くず等)の混入や、また、根株には大量の土砂の付着が多くみられます。これによって、破砕機の故障を招く原因となり、大変苦慮をしているところです。つきましては、次のとおり遵守していただきますようよろしくお願いします。

建築廃材木くず以外の異物(プラスチックくず、鉄くず等)をできる限り除去してください。
根株根株に付着した土砂をできる限り除去してください。

建設廃棄物処理委託契約書のダウンロード

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